個人が暗号資産を売買した時の仕訳方法は? 雑所得の扱いだから帳簿は不要
暗号資産(旧称:仮想通貨)は、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、リップル(XRP)など、様々な種類のものがあります。
これらの取引を個人でやる場合、その利益は、雑所得の扱いになるため、原則として仕訳は必要ありません。雑所得としての申告が必要になります。
目次
雑収入と雑所得は違うもの
雑収入であれば、仕訳をしなくてはいけません。
しかし、雑収入と雑所得は別物です。
暗号資産の売買損益は「雑所得」の扱い
個人でやる場合、暗号資産の利益は雑収入でなく、雑所得の扱いです。そのため、原則は仕訳の必要がなく、個人事業主であれば、確定申告の際、雑所得の申請をすればOKとなります。
また、サラリーマンの場合は、20万円以下の免除もありますが、住民税の申告は必要だったり、細々した条件があるので、きちんと確認しておきましょう。
補足
プロや法人は、きちんと税理士に相談しよう
トレーダーを専業にしている人や、法人での暗号資産運用となると、少し話が変わります。雑所得の扱いだけではなく、帳簿管理など求められるそうなので、きちんとした専門の税理士さんにしっかり相談するべきです。
暗号資産専用の会計ソフトも!
複数の暗号資産を日常的に売買していれば、とてもではないですが、ツールなしに仕訳なんてやってられません。
調べてみたところ、暗号資産専用の会計ソフトというのもあるそうなので、こういったものを利用することも考えてみた方が良いかと思います。
※専用の会計ソフト「Gtax」
https://crypto-city.net/
まとめ
個人でちょっと暗号資産を扱うくらいであれば、雑所得の扱いで大丈夫です。個人事業主の場合は確定申告書に記入、サラリーマンの場合は雑所得20万円ルールの内容をよくチェックしておきましょう。