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住宅ローン控除(買取再販住宅)を初めて申請した時の手順まとめ

昨年、初めて中古マンション購入をしてみたところ、買取再販住宅の枠として、住宅ローン控除の対象ということでしたので、自分で申請手続きをしてみました。

結論としては、初年度に確定申告を実施し、その際に必要書類を提出すればOKです。(2年目以降は年末調整時に必要書類を添付でOK。

住宅ローン控除の必要書式

自分の場合は、以下のページの制度が該当するようでした。

同ページ内の「共通の提出書類」の「1、2、3、4、10」を確定申告の時に提出することで住宅ローン控除を頂くことができました。

  • 1:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 2:住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 3:家屋の「登記事項証明書」(注1)などで床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
  • 4:家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなどで家屋の取得対価の額を明らかにする書類
  • 10:宅地建物取引業者が特定増改築等を行った事実を証する書類

うち「1」は自分で作成する必要がありましたが、「2」はローン会社からもらったハガキをそのまま添付するだけで、「3、4、10」は不動産会社の方に作ってもらったものをそのまま添付でOKでした。

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住宅ローン控除は、購入した物件によって、該当する条件が変わりますので、きちんと専門の方にチェックしてもらうことが大事です!

体験談

自分は中古マンションを購入する際、仲介業者と売主業者さんに「住宅ローン控除で対象になるものあれば、必要情報や書類など一式もらえると助かります」という事前連絡をしておいたので、対応して頂くことができました。また、その時に初めて、「買取再販住宅」という枠があることも知りました。(良い業者さんで良かったです。

おそらくですが、業者によっては、何も言わないと何もしてくれないケースは普通にあるかと思いますので、最初の購入段階で話しておくことが大事です。

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ただ、住宅ローン控除は年々、待遇が下がってきており、将来的にはなくなってしまう制度かもしれませんので、物件を購入した年度に応じて、適宜最新情報を調べるようにすることが大事です。

メモ:所得税で控除分が余ったら住民税から控除される

住宅ローン控除で気になる点の一つとして、控除額が余ったら?というのがありますが、所得税で使いきれなかった分は、住民税からも控除がされるので、かなり有り難い制度になっています。

住宅ローン控除を活用する際は住民税から控除されるケースも確認しよう

住宅ローン控除は、所得税から控除しきれない場合に住民税からも控除ができます。年末調整や確定申告など、住宅ローン控除を受けるのに必要な手続きを行えば、住民税からの控除には特別な手続きはいりません。2025年末まで延長された住宅ローン控除について十分に理解し、住宅ローン控除の適用を適切に受けましょう。

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