マイナンバー制度について知っておかなくてはいけない知識まとめ
国民一人を12桁の番号で管理する、マイナンバー制度、そろそろ知っておかないとまずいってことで、いろいろと調べてみました。それをweb業界よりの視点の情報に寄せてまとめましたので、ご参考になればと思います。
目次
そもそも、マイナンバーは何に使うものなの?
マイナンバーは、社会保障・税金・災害補償の行政手続きを効率化するために導入された施策です。すべての行政手続きをできるわけでなく、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にのみ使うものです。
▼社会保障関連
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・医療保険の給付請求
・福祉分野の給付、生活保護
▼税金関連
・確定申告
・税務当局の内部事務
▼災害補償関連
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務
web業界で働く人が、マイナンバー制度について絶対に知っておかなくてはいけない基本知識
国民はマイナンバー制度に伴い、なにをすればいいのか
絶対にやらなくてはいけない作業手順は、下記の流れです。
・2016年1月までに、自分のマイナンバーを記載した通知カードが、郵送で必ず届く
>住民票のある住所に届く
>外国籍の方も、住民票あれば対象。
・番号が分かり次第、勤めている職場へ自分のマイナンバーを連絡する
>会社からは必ず報告するよう業務指示があるはずなので、従う
>本業以外の副業先も報告するようにいうはずなので、教える
要するに、仕事先には自分のマイナンバーをすべからく教えるルールになった、ということです。今までは住所とか口座だけ教えていれば良かったんですが、法律が変わったので仕方なしです。
もし職場へマイナンバーを教えない場合、会社はあなたへ給与を払えなくなります。法律違反になるためです。2016年(平成28年)1月以降、本業・副業問わず、勤め先へはマイナンバーをすみやかに連絡しましょう。これは、正社員もアルバイトも同様です。またサラリーマンの場合、扶養家族全員の分も含むマイナンバーを、勤務先へすべて提出する必要があります。
通知カードは国が自動的に送ってくれる。個人番号カード(マイナンバーカード)は自分が申請しないともらえない
こちらは絶対ではなく、任意の手続きになります。2016年1月以降、自分の住民票のある市町村区で手続きすると、通知カードと交換で、個人番号カード(マイナンバーカード)がもらえます。個人番号カードを持つと、下記のようなメリットがあります。
・身分証明書の代わりになるので、運転免許証を持たない人には便利なモノ
・個人番号カードには電子証明書が付与されており、ネット申請が可能となる。
>e-Taxやe-Gov、マイナポータルなど
個人番号カード(マイナンバーカード)の詳しい取得方法はコチラ
e-Taxやe-Govというのは、税金関連の電子サービスですね。
e-govの公式サイト
e-taxの公式サイト
そして、マイナポータルとは「情報提供等記録開示システム」のことで、平成29年1月から利用できる予定で、下記の確認がネットでできるようになります。
・自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したか
・行政機関などが持っている自分の個人情報の内容
・行政機関などから提供される、一人ひとりに合った行政サービスなど
パソコン一つで、色んな情報を確認できるようになる便利なものなんですね。その反面、情報流出の危険度だけが心配という具合です。紛失すると、運転免許証を落とすよりも危険です。紛失が心配な人は、しばらく様子見してから申請しても良いかと思います。
web業界で働く人が、マイナンバー制度で気をつけないといけないこと
ズバリ、副業です。web業界の人で多い副業は、アフィリエイト・個人での受注制作(ウェブサイト・デザイン・ポスター・パンフ・写真など)だと思います。これらの場合、今までは税務署にボカしておいても大丈夫だったケースもあるかと思います。(たとえばアフィリエイトで金額が小さい場合は問題ない、といった具合。)
しかし、マイナンバー制度により、こういった他の収入も税務署へきちんと報告することになり、税金にしっかり計上されます。そのため、会社は住民税の金額から、あなたの副業の存在を知ることになります。もし内緒にしていた人は、あらかじめ根回ししておいたほうがよさそうです。まぁ公務員ではないので、べつに問題ないはずなんですけどね。
他に、水商売や風俗店に勤めた履歴が残るということが問題視されていますが、まあweb業界はわりと寛容なんじゃないですかね、と甘い見通し。(水商売・風俗店こそウェブサイト、超大事とするお客様ですし・・・
ただ、正直なところ、まだ読めないところもあります。たとえばアフィリエイトサイトであれば、源泉徴収をしていない場合、マイナンバーを導入しなくても大丈夫らしいので、今までの感じになるかもしれません。また、他には個人事業主同士のやり取りなどで、節税対策にしない費用のように計上して、賃金を払えば、税務署も気づけないところでしょう。
さておき、とりあえず報告しろって言ってくれる職場・相手はちゃんと法律を遵守しようとしているところなので、こちらも誠意を持って、教えるようにしましょう。
マイナンバーを教えて良い相手は、職場だけ! 他には絶対に教えてはいけません
マイナンバーは法律上の用途で決められた場合以外、使用禁止のものです。仕事以外の状況で教えてくれ、などというヤツがいたら、そいつは不審者で間違いないので、警察へ突き出してしまいましょう。
(自ら公開しているバカモノも多いようですが・・・バズりたい人は自己責任で、どうぞ。)
まとめ
いかがでしたでしょうか。面倒くさいようにも思えますが、通常の従業員であれば、ただ番号を教えつつ、管理を大事にすればいいだけの話なので、気をつけるようにしましょう!