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経理のコツ!期末締め間際にパソコンなどで経費消化する人は「使用の事実」に気をつけよう!

個人事業主や法人経営をしていると、期末締め・決算寸前の最終月に、思ったよりもお金が余ってしまうことがあります。

そんな時、「お金が思ったより残ったから、買えずに我慢していた機材を購入しよう」と考えて、経費消化することは珍しいことではありません。

ただし、この時に注意して欲しいことは、使用の事実がちゃんとあることです。

使用の事実とは

たとえば3月が一期の最終月だとした時、3月15日に25万円ほどのパソコンを1台購入したとします。

この時、じつは購入したというだけでは、厳密には経費として認められない場合があります。

では、どうすればいいかというと、3月15日に購入したパソコンを業務上の必要に応じてきちんと3月中に使った、という実績が必要なのです。

これが、使用の事実、です。

使用の事実なしの経費は、ちょっと危ない

経費は、あくまで業務上で生じたものに対して適用できるものです。

そのため、3月、業務に必要ないものを購入した場合は、健全な経費として見られない可能性がある、ということです。

まあ、なかなかないのですが、税務署の調査が入った時、キチンと説明ができるよう、使用の事実を残しておくことは大事ということです。

使用の事実があれば、原則はOK

もちろん、3月の業務に用いた事実があれば、基本的にはOKです。

そのため、一期の最終日などに慌てて購入しても、経費不算入になってしまう危険性もありますので、経営経理は毎月きちんと把握して、早め早めの適正な経費処理が重要というわけです。

まとめ

資材を決算間際に経費としたい際は、ちゃんと業務上必要だったという使用の事実を残すようにしましょう!

※注記
本記事は、あくまで一個人の見知った情報であり、参考程度のものです。心配な方は、インターネットの情報を真に受けず、きちんと税理士の方に相談して聞くようにしてください。

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