労災保険だけ加入する時の計算・書類・手続き・申請方法など分かりやすくまとめてみた
昨年、知人の起業したばかりの会社をお手伝いしていた時、その労災保険の手続きを一式やりましたので、備忘録としてメモしておこうと思います。
これから会社をスタートして、パート・アルバイトを雇っていくので、まずは労災保険だけを支払う必要がある、という状況の方は、ぜひ参考にしてみてください!
目次
労災保険だけに加入する方法まとめ
今回は労災保険のみ加入!
本記事で紹介するのは、労災保険のみ加入で、雇用保険は未加入という場合の申請方法です。
知人が起業して、パート・アルバイトを雇い出したけど、雇用保険を必要とするほどの稼働はない。ただ、労働者がいるから労災保険だけには加入しなくてはいけない、という状況だったわけです。
ちなみに起業したけど、労災保険と雇用保険のことをよく分からないって方は、経営者として勉強不足なので、急いで学習してください。
※労災保険と雇用保険について
さっくりいうと、パート・アルバイトを雇っている会社は、労災保険に必ず加入します。雇用保険は、パート・アルバイトの労働条件によって必ず加入します。
これら労災保険と雇用保険の二つを総称して、労働保険と呼びます。
基本的に一定規模以上の会社では、労働保険(労災保険・雇用保険の両方)に加入しています。ただ、小さい会社だったり、あんまりパート・アルバイトとしての稼働が少ない会社だと、労災保険のみ加入ということもあります。
ちなみに雇用保険だけに加入ということは性質上ありえませんので、要注意です。労働保険・労災保険・雇用保険の語句や言葉がめちゃくちゃになっている人が多いので、ちゃんと正確な単語を使いましょう。
▼労災保険・雇用保険の特徴
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/
▼労働保険と雇用保険の違いを詳しく教えてください。。。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q126373862
農林漁業・建設業以外の事業は「一元適用事業」
農林漁業、建設業は「二元適用事業」とされて、農林漁業、建設業以外の一般的な事業は、「一元適用事業」として扱われます。それぞれで手続きの流れがちょっと異なるのですが、今回は「一元適用事業」としての流れを紹介しています。
必要な作成書類
一元適用事業が、労災保険だけに加入する場合、「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」という2点の書式が必要となります。
ざっくり説明すると、「保険関係成立届」によって加入を証明、「概算保険料申告書」によって計算した金額を支払う、という感じです。
・保険関係成立届
⇒労災保険(労働保険)に加入するために必要な書類
⇒書式例 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/senpaku/03.html
・概算保険料申告書
⇒支払金額の明細を記載して、それを支払うための書類
⇒書式例 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/senpaku/04.html
保険関係成立届および概算保険料申告書を提出した後は、その「お客様控え」がもらえます。また、金額を支払った後、その「納付書・領収証書」をもらえますので、すべて大事に保管しておきましょう。
また、新規に加入する場合は、会社情報を確認するために登記簿謄本と、書類作成に用いる法人印が必要となりますので、携行しておきましょう。
雇用保険に加入する場合は、上記2点の書類の他、「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を作成して、別途ハローワークに提出する必要があります。(本記事では労災保険のみ加入なので、省略しています。)
手続きは最寄りの労働基準監督署へ行こう
労働保険(労災保険・雇用保険)のことは、労働基準監督署の窓口で対応してもらえます。最寄りの労働基準監督署を探して、そこで相談・申請しましょう。(社労士さんに相談して任す方が手っ取り早いですが、一回自力でやってみるのも良いと思います。)
手続きとしては、労働基準監督署へ行って、先ほどの書類二点を作成および提出して、所定の金額を支払いすれば、それで終わりです。
労災保険の手続き期間は毎年6月1日〜7月10日
年1回 6月1日〜7月10日の間が、労働保険の手続き期間です。
新規に加入する場合も、この時期に窓口へ行って手続きをします。
労災保険の支払金額の計算方法
労災保険の計算はちょっと特殊で、その支払いにおいて、「確定分」と「概算分」の2種類について、金額を支払います。
確定分は、労働者たちへすでに振込した賃金総額の確定分に対して、労災保険料率を乗算した金額となっています。
概算分は、労働者たちへ翌年に振り込むであろう賃金総額の概算分に対して、労災保険料率を乗算した金額となっており、前払いするものになっています。
つまり、労働保険では、昨年の確定分を支払い、本年の概算分を前払いする、という支払体制になっているのです。労災保険料率については、業種ごとにパーセントの数字が決まっていますので、労働基準監督署でしっかり確認しておきましょう。
▼労災保険料率(最新版かどうかは窓口で要確認)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000087001.pdf
たとえば、平成28年6月に新規加入した場合は、平成27年4月~平成28年3月までの賃金総額に労災保険料率を乗算した確定分の金額を支払い、平成28年4月~平成29年3月までの概算した賃金総額に労災保険料率を乗算した金額を前払いする、ということです。
ただ、概算とはいっても、1/2倍~2倍ほどの変化がない場合は、確定分の賃金総額と同じ金額で計算して支払えばOKです。この時、初回だと、確定分の賃金総額がないから戸惑うかと思いますが、その場合は、本当にざっくりした計算数値で割り出した金額を支払えばOKです。(窓口の方も、大体で結構ですよと言ってくれる様子。)
また、上記とは別に、一般拠出金といって、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づいて徴収される金額があり、賃金総額に対して、0.02%を乗算した金額を支払う決まりになっています。
▼労災保険の計算のポイント
・労災保険は「確定分」、「概算分」、「一般拠出金」を支払う
・確定分は昨年の確定した賃金総額×労災保険料率で計算
・概算分は確定分の金額をそのまま使えば大体OK(初回は、適当な計算で良い。)
・一般拠出金は確定した賃金総額×0.02%
労災保険の賃金総額は交通費も含まれる!
労災保険の賃金総額対象の項目は、源泉徴収の課税・非課税とは別のものです。しっかり確認して、申告漏れのないようにしましょう。
▼雇用保険・労災保険の計算において従業員の交通費は対象賃金に含まれる!
https://my-terrace.com/rousai/
最初はとにかくまとめたデータを準備して窓口へ突撃しよう
長くなってしまいましたので、労災保険に新規加入する場合の流れを要点でまとめると、下記の通りです。
・法人の登記簿謄本および印鑑を準備しておく
・パート/アルバイトの給与台帳をまとめた記録データを準備しておく
・労働基準監督署へ突撃する
・「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を聞きながら作成
・提出する
・お金を支払う
・控えを大切に保管しておく
▼参考:新規に労災保険に加入する
http://www.yamashita-sr.com/roudouhoken-sinki-rousai.htm
労災保険は後から加入することも可能
労災保険は加入していなくても、後から加入ということができます。また、労災保険に加入していない期間に労災事故が起きても後から加入することで給付申請も可能です。
ただし、後から加入する場合は、事業所開始時点までさかのぼって保険料を徴収し、同時に違反金も支払う必要がありますので、事業を開始して従業員を雇う場合は早期のうちに労働基準監督署へ行くようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
労災保険だけに加入する時の体験記事があまりなかったようなので、書いてみました。
まあ、正直なところをいうと、社労士さんに頼めるなら、それが一番スムーズで確実です。本記事は、具体的な体験談にはなっていますが、しょせんは素人の体験記事ですので、あくまで参考程度に読んでください。