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社会保険 月額変更届「通貨によるものの額」は「実際の振込金額ではない」から要注意!

社会保険加入者は昇給などで、2等級以上の差が生じるなど条件を満たす場合、「月額変更届(正式名称:被保険者報酬月額変更届)」を提出しないといけません。

この時、書式に記載のある「通貨によるものの額」は「実際の振込金額ではない」ので、注意点を紹介します。

「通貨によるものの額」は「実際の振込金額ではない」

「月額変更届(正式名称:被保険者報酬月額変更届)」の書式には、「現在の標準報酬月額」を記載する欄と、「通貨で支払われた報酬」を記載する欄があり、かなりの初見殺しとなっていますが、これは先に結論を言ってしまうと、

「現在の標準報酬月額」
⇒普通に標準報酬月額を書く

「通貨で支払われた報酬」
⇒こちらも標準報酬月額とほぼ同義で書く
(実際に振込をした金額、という意味ではないので注意。つまり、社会保険料などを控除した金額を書いてはいけない。)

という感じです。

標準報酬月額&通貨・現物の支給額の関係を一覧で知っておこう

こちらのサイト様に、とてもわかりやすいマトリックス表がまとめてあります。

・標準報酬月額算定基礎届及び月額変更届について
http://www.furukawa-sroffice.jp/article/14428138.html

つまり、「通貨で支払われた報酬」という言葉は、「通貨・現物」の違いを示す意味で使われるのであって、「標準報酬月額」との違いを意味する言葉ではないわけです。

そのため、「通貨で支払われた報酬」の記載欄には、「通帳などで振込した金額(社保などの控除がされた金額)」ではなくて、「標準報酬月額(額面上の総支給額。その上で通貨と現物での含める含めないもの判定が行われる)」を書くわけです。

うーん、とてもややこしいですね……。

参考リンク

・月額変更届の提出
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-02.html

・随時改定に該当するとき(報酬額に大幅な変動があったとき)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141224.html

・書式の書き方
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141224.files/20160928.pdf

おまけ:算定基礎届の通貨によるものの額も同じような話

算定基礎届を出す際には、「通貨によるものの額」という記載欄があり、これまた初見殺しなのですが、「通貨によるものの額は給与の総支給額」で覚えておくと良いです。(月額変更届においても同じ認識。)

※参考:算定基礎届の書き方について
https://soumunomori.com/forum/thread/trd-80822/

心配な人は、社労士さん・税理士さんに聞こう!

本記事は、あくまで素人の書いていることですので、参考情報に過ぎません。心配な方は、きちんと専門家に聞きましょう!

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