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簿記2級の連結決算「子会社の貸倒引当金の相殺で非支配株主の持分&純利益も調整するのは何故?」

先日、簿記2級の勉強をしていた時、ドツボにハマってしまった疑問点がありました。

それがタイトルの通りで、連結決算で子会社の貸倒引当金を相殺仕訳したら、どうして非支配株主の仕訳もしないといけないのか、全然わからなかったのです。

以下、詳しく紹介します。

子会社の貸倒引当金を相殺した時に非支配株主の調整もする理由

ドハマりした考え方

当初の自分は「間違えた仕訳を相殺処理で戻してるだけなのに、なぜ余計な仕訳が増えるの?」とすごく疑問に思っていました。

貸倒引当金繰入 100 - 貸倒引当金 100
 
↓ これが間違いの仕訳なので相殺
 
貸倒引当金 100 - 貸倒引当金繰入 100
 
「え…これだけで完璧なんじゃないの?」という認識

これに余計な仕訳を増やすと、そのほうが整合性が取れなくなるような気がして、どうしても腑に落ちなかったわけです。

ただ、色々と調べた結果、少し考え方を変えれば、確かに調整の仕訳をしないといけないんだなと納得するようになりました。

間違えた内容が「相殺するだけでは修正しきれないもの」という認識を持つ

たとえば、これが売掛金と買掛金の相殺処理なら、借方と貸方を入れ替えるだけで完了です。

売掛金 100 - 買掛金 100
 
↓ これが間違いなので相殺
 
買掛金 100 - 売掛金 100
 
これで終わり!

しかし、「貸倒引当金繰入」というものは、売掛金や買掛金のようなBS項目ではなく、損益に関わるPL項目です。

つまり、子会社側の貸倒引当金の誤り仕訳があった場合、「本来は発生していないはずの損益事項が発生してしまったことになっている」ということになります。

すなわち、子会社側の貸倒引当金の仕訳ミスというのは、子会社の当期純損益も変動させてしまうミスなのです。本来あるべきだった子会社の当期純損益の数字とは異なるものが計上されてしまっており、これが元のあるべき姿に修正されるわけです。

で、親会社からすれば、貸倒引当金繰入の費用が減ったことで利益が増えることになるので、その分を非支配株主に帰属する当期純利益に振替するという追加仕訳が必要となります。

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ざっくりした理解するなら、親会社のミスは損益項目あっても許される。でも、子会社の損益項目に関するミスは調整があって面倒! って感じで覚えておくと良いかもです。

参考リンク

まとめ

色々とややこしいので、最初はイメージもつきにくいと思いますが、いよいよわからないという人は、まずは暗記しちゃうのが手っ取り早いです。それから問題を解いていって理解を深めていくうちに、なんとなく分かるようになっていくと思います!

参考

実際に2級の試験に受かった時の体験談はこちら。

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