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個人事業主の国民健康保険の仕訳ってどうやってすればいいの?

個人事業主をやっていて、戸惑う仕訳の一つが、国民健康保険です。

以下に解説します。

個人事業主の国民健康保険の仕訳

国民健康保険は経費にはできませんので、「事業主貸」の勘定科目で仕訳します。

たとえば、国民健康年金を支払うために、事業用の普通預金口座から20,000円の現金を引き出して、それを納付した時の仕訳は、下記のようになります。

日付 項目 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
*/* 国民健康保険の支払 事業主貸 20,000 普通預金 20,000

国民健康保険は経費にならないけど所得控除にはなる

国民健康保険は、経費にはなりません。

しかし、確定申告の際、事業の枠とはべつに、社会保険料控除として扱われるため、「所得から差し引かれる金額」となります。

「収入 - 必要経費 - 各種控除 = 課税所得金額」
(各種控除に含まれる一つが、社会保険料控除です。)

書式「確定申告書A」の様式を見てみると、社会保険料控除の欄があり、所得から差し引かれることがわかります。

▼国税庁のHP(ページ内、申請書Aのリンク)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm

国民健康保険は、帳簿づけしなくても良い

国民健康保険は、経費でなく、社会保険料控除として節税になりますので、必ずしも仕訳をしなくても大丈夫です。

仕訳における事業主貸の意味は、「事業主が会社からお金を引き出した」というだけのことだからです。

つまり、「国民健康保険の仕訳」というものは、厳密にはなくて、ただお金を引き出した記録になるだけのことです。

よって、ポケットマネーで支払ったなら、べつに帳簿づけをせず、確定申告の際に社会保険料控除の欄へ記入するだけでも、ルール的にはOKです。

もちろん、事業用口座のお金を引き出して使った場合は、記録の必要がありますので、気をつけてください。

国民健康保険は家族の分を合算して計上できる

確定申告において、国民健康保険の支払分を社会保険料控除にする際、自分が支払った分であれば、家族の健康保険料をまとめることができます。

たとえば子供の国民健康保険を支払っている場合は、それを控除分として親が節税できるということです。

ただし、生計を一つにしている必要がありますので、一人暮らしなどをして遠く離れてしまった子どもの国民健康保険代を控除分に含めることはできませんので、気をつけてください。

また、妻が仕事をしていて、仕事先で支払を済ませている国民健康保険代なども合算できませんので気をつけてください。

まとめ

国民健康保険の仕訳は、まあ何も考えず、「事業主貸で仕訳⇒確定申告の際にしっかり社会保険料控除で記入する」というように、ただ機械的に処理すればOKってことです!

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