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個人事業主の住民税の仕訳ってどうやってすればいいの?

個人事業主をやっていて、戸惑う仕訳の一つが、住民税です。

以下に解説します。

個人事業主の住民税の仕訳

住民税に節税効果はナシ

住民税は経費にもならず、また、なにかしらの控除になることもありません。

仮に仕訳するなら「事業主貸」

住民税を仕訳する場合は、「事業主貸」を利用します。

住民税として事業用の普通預金口座から100,000円の現金を引き出して納付した時の仕訳は、下記のようになります。

日付 項目 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
*/* 住民税の支払 事業主貸 100,000 普通預金 20,000

国民健康保険は、帳簿づけしなくても良い

住民税は、経費にもならず、控除にもならないため、そもそも事業の帳簿として記録する必要がありません。

なんだか雰囲気的には租税公課とかに使えそうな気はしてしまうんですが、残念ながら、住民税は対象外です。

そのため、仕訳自体の意味としては、事業主貸として処理するため、「事業主が会社からお金を引き出した」というだけのことになりますので、べつに仕訳をしなくても良いということです。

まとめ

住民税は、経費にも控除にもなりませんので、とくに仕訳をする必要もありません!

もし、事業用口座からお金を引き出したら、その分の事業主貸としての仕訳を記録するのみです。

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