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よく分からない!web系個人事業主の報酬に源泉徴収は発生するの?発生しないの?

個人事業主を実際にやってみて、よく思ったことが、源泉徴収って発生するの?発生しないの?ということでした。

詳しくは、下記にまとめていきます。

よく分からない!web系個人事業主の仕事に源泉徴収は発生するの?発生しないの?

結論は「どちらの可能性もある」

web系個人事業主の報酬に対して、源泉徴収は発生する場合もあるし、発生しない場合もあります。

発生する場合は、以下のような時です。

源泉徴収対象となる業務の時
取引先がフリーランスへの報酬を一括して源泉徴収対象としている時

源泉徴収の対象となる業務とは

国税庁のHPにおいて、源泉徴収が必要な報酬・料金については、下記のように明示されています。

報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲


イ 原稿料や講演料など(ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。)

ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

引用:https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm


▼さらに細かい対象はこちらで確認できます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/

上記のうち、「イ:原稿料や講演料など」の中を詳しく見てみると、文章テキストやデザインについての言明があります。

そのため、「WEBライティング」と「WEBデザイン」については源泉徴収対象になる、ということは、よくいわれます。

一方で、コーディングなど、ソースコードを扱っての構築業務については明示されていないため、現状は源泉徴収対象とはならないと考えられます。(ITの発達に、法律が追い付いていないだけ、という見方もできるので、現状、と呼んでいます。)

つまり、この理屈でいくと、個人の人に依頼する時は、

文章とデザインについては源泉徴収対象
コーディングは源泉徴収対象外

というように判断して良いことになります。

しかし、依頼主が法人の場合、そういった源泉徴収の使い分けが面倒なため、また、法律自体の概念に基づいて、「フリーランスへの依頼はすべて源泉徴収対象」としていることが、実用的には多いようです。

また、源泉徴収をするかどうかは、依頼主側が決めることですので、どのような業種であるにせよ、相手の決定した判断に従うようにしましょう。

ちゃんとした法人はフリーランス報酬を一括して源泉徴収対象とみなす

会社の経理からすれば、案件ごとに源泉徴収を切り換えると手間でしかありませんので、フリーランス報酬についてはすべて源泉徴収対象としておいたほうがスムーズです。

そのため、会社・法人は、フリーランス報酬に対して、源泉徴収対象としていることが一般的です。

・・・ただ、これはあくまで一般的な法人の場合です。

もちろん例外の法人もある

法人も色々です。

たとえば、まだ創業したばかりだったり、業界自体がアバウトだったりする法人では・・・まあ、なんとも恐ろしいというか・・・源泉徴収という概念が、ごっそりないような場合もあります。

すなわち、フリーランス報酬に対して、源泉徴収することなく、場合によっては明細もなく、言い値通りにお金をポンッと振り込んだりするのです。

こういう状況になると、ちょっと不安になるかもしれませんが、しかし、心配することはありません。

なぜかというと、フリーランスへの報酬から源泉徴収をして税務署へ支払うという行為は、法人に義務づけられたものであり、個人事業主の責任範囲ではないためです。個人事業主側にリスクはなく、依頼主となる法人側にリスクがある、ということになるのです。

つまり、源泉徴収されずに振込された時は、そのまま受け取っていても、個人事業主側としては問題ないということです。

ただ、相手が源泉徴収に詳しくない可能性もありますので、初めての取引先相手では、いちおう事前に「報酬に源泉徴収をするかどうか」という確認はしっかりしておいたほうが良いとは思います。(そのほうが相手も安心すると思います。)

この時に気をつけたいことは、源泉徴収は税抜価格に対してやるものですので、お互いに計算ミスがないように確認しあうことも大事ということです。(会社の経理の人が間違えるわけないと思うのが普通ですが、新しい会社などの場合、そもそも経理の人が未経験者の可能性もあるので、注意が必要です。)

源泉徴収は後から取り戻せる場合もあるので、目くじらを立てないように・・・

税抜10万円の仕事をした時、その源泉徴収は10,210円です。

この時、「そんなにお金を差引されるなら個人事業主なんてやってらんねえよ!」と思うかもしれませんが、そういった源泉徴収で差引された分は、確定申告で、節税をすることで、返金してもらうこともできます。

うまく税金対策をして、しっかり自分の事業の資産を築いていきましょう。

まとめ

個人事業主の源泉徴収は相手によって、発生したり発生しなかったりします。

ただ、事前にこちらから相手側へアナウンスをして、お互いに認識の相違がないように調整する姿勢はみせたいものです。

基本的には、相手に源泉徴収をしてもらったほうが、もっとも安全です。

また、正しく節税していくことで、差引された源泉徴収金額については取り戻すこともできますので、しっかり帳簿づけを頑張りましょう!

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