【2016年】webフリーランスが個人事業主の開業届と青色申告承認申請書を出した時の具体的な流れ
2016年になり、個人事業主の開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出してきました。
転職も考えたのですが、昨年フリーランスで仕込んでいた案件の収入が今年から見込めそうなので、いずれにせよ申請しておいたほうが良いという理由でした。
というわけで、これからweb関係で個人事業主の届け出を考えている人のため、一連の流れをまとめてみました。
目次
webフリーランスが個人事業主の開業届と青色申告承認申請書を出した時の具体的な流れ
提出用紙は「開業届」と「青色申告承認申請書」の二つ
提出用紙は「開業届」と「青色申告承認申請書」の二つです。国税庁の公式サイトに書式も置いてあります。pdfフォームで作られたファイルになっているので、直接打ち込むことも可能です。
▼開業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
▼所得税の青色申告承認申請書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
ちなみに自分で印刷して提出する人は、上記のpdfをそれぞれ両面印刷するようにしましょう。税務署に置いてある用紙は、pdfの内容が「両面印刷」されてました。(税務署によって違うかもしれないので、ダメって言われたら、ごめんなさい・・・。)
開業届の書き方
▼こちらに分かりやすく書いてあります。
個人事業主のための開業・廃業届出書の書き方と申請
自分の場合、職業のところは「web制作」と記入しました。また2016年以降は「個人番号」というマイナンバーの記入欄がありますので、しっかり書きましょう。
屋号は後から変更可能?
結論は可能です。確定申告の際、「屋号」欄がありますので、そこに変更したい屋号を記入すればOKです。じつは屋号については変更届などのドキュメントもなくて、ほとんど自由なものなんですよね。
青色申告承認申請書
▼こちらに分かりやすく書いてあります。
個人事業主が「青色申告承認申請書」を簡単に書く13のポイント
青色申告の複式簿記を希望する人は、備付帳簿名のところを「仕訳帳」と「総勘定元帳」だけ丸しておけばOKです。(この用紙で決まるわけではなく、あとから自由に変更して良いので。)
また、こちらも2016年以降は「個人番号」というマイナンバーの記入欄がありますので、しっかり書きましょう。
税務署へ提出しに行く
確定申告の時期は混雑するので、年度変わってから開業される方は1月中のほうがスムーズです。ちなみに郵送でもOKです。
開業届と青色申告承認申請書はそれぞれ2枚ずつ提出する
一枚は提出用、一枚は自分の控え用です。自分の場合、窓口の人から2枚ずつと言ってくれましたが、教えてくれないところもあるそうなので気をつけましょう。
控えがないと、屋号つきの口座が作れない
控えがないと、銀行で自分の名前+屋号の口座が作れません。また、控えを後からもらおうとすると手続きが必要で日数もかかり、余計な手間が増えてしまいます。必ず2枚作成して控えをもらうようにしましょう。
審査もまったくなく、無事に提出完了!
ぶっちゃけ、なんも聞かれません。またチェックもほとんどしません。抜け項目がないか、見るだけです。ほんの十分で手続き完了です。なんだか拍子抜けですが、ほとんどの個人事業主の人が、そういう感想を得るみたいです。個人事業主あるある、です。
その他、注意事項
もし源泉所得税の関係する人は、源泉所得税の納期の特例の承認を忘れずに提出しておく
web職種だとあまりないかもしれませんが、外注内容によっては源泉徴収が必要になる場合もあります。そんな時は、源泉所得税の納期の特例の承認をしておくと、源泉所得税(および復興特別所得税)の支払を毎月でなく、年2回にまとめて支払いできるように変更する手続きができます。
▼詳しくはこちら
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
開業届の職業欄の記述内容によって税金が変わる!?
開業届の名称はなんでもOKですが、一点だけ注意があります。この職業欄によって「事業税」の税金が変わる場合があります。たとえばwebはwebでも、ブログ・アフィリエイトだけをするタイプの人は、「ライター」とだけ書いておくと、事業税が0になります。webデザイナーと書くとデザイン職種認定になり、5%の事業税がかかるようになります。もし文章しかやらない人はライターと記載したほうが税金的にオトクです。
一方で、ネットで見ていると、web制作をするのに、それを隠してライターで記述する方もいるようです。のちのち調査が入るようなことがあれば問題になりますので、個人的には無駄なリスクは回避したほうが良いと思うので、やめておいた方が良いかと思います。
事業税とは
事業所得が290万円以上になると、その事業の種類によって3~5%かかってくる税金です。通常のサラリーマンには存在せず個人事業主だけの税金で、青色申告の控除が該当しなかったり、条件が独特ですので、しっかり調べておくと良いかと思います。
▼計算式など、詳しくはこちら
個人事業主が知っておくべき個人事業税と住民税額の仕組み
備考:個人事業主の確定申告について
確定申告をするのは、年間所得がいくら以上になったら?
専業が個人事業の人は、年間所得が38万円以上になったら確定申告が必要になります。ただ、注意点としては確定申告をしなくて良い=帳簿をつけなくて良いというわけではありません。確定申告に行かない場合は、しっかり記帳して、なにかあったとき、ちゃんと年間所得が38万円以下になることを証明できる体制にしておきましょう。
極端な例ですが、400万円を稼いでいて、370万円を経費算入できた場合、きちんと説明できないとマズイということは言うまでもないことかと思います。
▼詳しくはこちらサイト
http://biz-owner.net/kakutei/38
年間所得20万円以下というのは、サラリーマンの場合
サラリーマンの副業の場合、経費を差し引いて年間所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。20万円と38万円を混合して間違えて覚えないようにしましょう。
年間所得が低くて確定申告しなかった場合でも、市役所には必ず行くコト
基礎控除のおかげで確定申告しなくても、その収入に対して市民税がかかりますので、必ず市役所のほうで、市民税・県民税について問い合わせすることを忘れないようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
あとは自分でしっかり複式簿記を書いて、自己管理するだけです。