webフリーランス独立! 「開業届」の書き方と提出方法
web制作に関わらず、フリーランスや個人事業主で仕事を始める場合、「開業届」の作成および提出が義務づけられています。
今回の記事では、「開業届」の作成方法および提出方法をまとめました。
目次
開業届の書き方と提出方法
開業届の入手法
開業届は、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、最寄りの税務署で取得できるほか、国税庁の公式ページからダウンロードすることもできます。
▼国税庁の公式ページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
※pdfはフォーム入力可能。提出時は印刷したものでOKです。
開業届の提出時期
原則は、開業の事実があった日から1ヵ月以内の提出となっていますが、遅れてもペナルティはなく、ぶっちゃけ、いつでも提出可能です。ただ、青色申告の確定申告を予定している方は、開業届の提出から2カ月以内に青色申告の申請をしないといけないので、帳簿づけなどの効率を考えると、年度明けにまとめて提出するとスムーズだと思います。(年度明け=新年度の1月です。)
開業届を提出していない個人事業主はたくさんいる!?
じつは、現実には、開業届を提出していない個人事業主の方はたくさんいます。たとえば「売上と経費をざっと計算しても税金が発生しないからいいや」と思っている方や、「面倒くさそうだし、どうせ出さなくても大丈夫だろ」と腹をくくっている方、「すぐ転職するしいっかな・・・」という方など、理由はさまざまです。
たとえば、近所の子どもにピアノを個人的に教えている人だったり、ちょっとした家庭教師をやっているような人で、課税ほどには売上のない人は、提出していなかったりします。まあ、税金発生しない金額であれば、原則には違反するとしても、開業届を提出せずとも問題はないように思います。
ただ、税金が生じるほど売上のある人は、必ず開業届を提出しておきましょう。また、知り合いやフリーの人つながりだけで仕事をするならまだしも、これから法人を相手にした仕事もしたいと考えている人は、開業届くらいはしっかり提出しておきましょう。
開業届の作成方法
基本的には、項目の通りに空欄を埋めていくだけです。自分の場合、下記のように記載するだけでOKでした。(記載していない項目は空欄のまま。)
納税地 | 仕事の拠点となる住所を書きます。自宅の場合は「住所地」をマルして、自分の住所を記載すればOKです。 |
---|---|
個人番号 | マイナンバーを記載します。 |
職業 | 職業を記載します。とくにルールもないので、webなら「web制作」とか書いておけばOKです。 |
屋号 | 事業名を記載します。とくに決まってなければ空欄のままでもOKです。 |
届出の区分 | 開業の場合は、開業にマルつけます。 |
所得の種類 | 事業(農業)所得にマルつけます。 |
開業・廃業等日 | 開業した日を記載します。 |
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 青色申告を出す人は、「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りや届出書」の「有」にマルつけます。消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」は、売上が1,000万円以上あって、消費税の課税事業者になる人は「有」で、それ以外は「無」にマルつけます。 |
事業概要 | できるだけ具体的とありますが、実体は適当でOKです。「ウェブに関する制作」とかでOKです。 |
給与等の支払の状況 | 従業員数いない場合、0人として記載すればOKです。 |
開業届の提出方法
最寄りの税務署に持っていって提出すればOKです。
青色申告をする人は、一緒に「青色申告承認申請書」も持って行きましょう。青色申告承認申請書の書き方はこちらの記事でまとめています。
▼青色申告承認申請書の書き方
https://my-terrace.com/aoiro/
「写し」を忘れずにもらうようにしよう
自分の場合は窓口の方が、すぐに「写し」を作ってくれたのですが、税務署の窓口の方によっては、受理だけして、「写し」をその場でくれない場合があるそうなので、写しを忘れずにもらうようにしましょう!
もらい忘れたり、紛失したりして、あとから「写し」の発行をお願いしたりすると、手続きが面倒だったりして時間がかかるので、その場でもらうこと推奨です。
開業届を出しておくメリット
開業届や青色申告承認申請書を出しておくと、年末近くになった時、税務署から「確定申告書類」が届くようになったり、数ヵ月おきに青色申告の無料説明会などの資料を郵送してもらえます。まあ、一回慣れてしまうと、すべてインターネット・パソコンでできてしまうのですが、一応、そういった書類を税務署に行かずとも入手して読むことができるので、便利は便利です。(最新書類で、保険控除などの金額計算を確認できます。まあ、これもネットでできますが・・・。)
・・・開業届だけのメリットといわれると、べつにないようなものですが、一応、出しておいた方が気分よく仕事ができますので、白色申告の人でも出しておいた方が良いかと思います。
まとめ
フリーランス・個人事業主を考えていて、「明らかに課税対象になる売上だな・・・」という人は、開業届を出しておきましょう。とくに、青色申告をする人は絶対に提出が必要です。
次回の記事では、青色申告の提出方法について、説明していきます!
▼次回の記事
webフリーランス個人事業主のための「青色申告承認申請書」の書き方と提出方法
個人事業主のことをもっと詳しく知りたい方へ!
著者がweb系の個人事業主・フリーランスを実際に一年間やってみた時の各種手続きについて、下記のページでまとめています。
記事の中では、自分の実体験に基づいて、「開業届(青色申告の届け出)⇒日々の業務・取引⇒日々の帳簿づけ⇒年末の青色確定申告」までの具体的な手順について、詳しく解説しています。これから個人事業主・フリーランスを考えている人は、ぜひ参考に!