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個人事業主の国民年金の仕訳はどうやってすればいいの?

個人事業主をやっていて、戸惑う仕訳の一つが、国民年金です。

以下に解説します。

個人事業主の国民年金の仕訳

国民年金は経費としての仕訳はできませんので、「事業主貸」を利用して処理します。

たとえば、個人事業主のあなたが、自分の国民年金を支払うために、事業用の普通預金口座から20,000円の現金を引き出して、それを納付した時の仕訳は、下記の通りです。

日付 項目 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
*/* 国民年金●月分の支払 事業主貸 20,000 普通預金 20,000

国民年金は経費にならないが所得控除にはなる

国民年金は、消耗品費や会議費のように、いわゆる経費にはなりません。

しかし、確定申告の際、事業の枠とはべつに、社会保険料控除として扱われるため、「所得から差し引かれる金額」となります。

「収入 - 必要経費 - 各種控除 = 課税所得金額」
(各種控除に含まれる一つの控除が社会保険料控除です。)

書式「確定申告書A」の様式を見てみると、社会保険料控除の欄があり、所得から差し引かれることがわかります。

▼国税庁のHP(ページ内、申請書Aのリンク)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm

国民年金は、帳簿づけしなくてもOK

国民年金は、経費でなく、社会保険料控除として節税になりますので、必ずしも仕訳をしなくても大丈夫です。

仕訳における事業主貸の意味は、「事業主が会社からお金を引き出した」というだけのことだからです。

つまり、「国民年金の仕訳」というものは、厳密にはなくて、ただお金を引き出した記録になるだけのことです。

よって、ポケットマネーで支払ったなら、べつに帳簿づけをせず、確定申告の際に社会保険料控除の欄へ記入するだけでも、ルール的にはOKです。

もちろん、事業用口座のお金を引き出して使った場合は、記録の必要がありますので、気をつけてください。

国民年金は家族の分を合算して計上できる

確定申告において、国民年金を社会保険料控除にする際、自分が支払った分であれば、家族の健康保険料をまとめることができます。

たとえば、親が子供の国民年金を支払っている場合は、それを控除分として、節税できるということです。

ただし、生計を一つにしている必要がありますので、一人暮らしなどをして遠く離れてしまった子どもの国民年金を控除分に含めることはできませんので、気をつけてください。

また、妻が仕事をしていて、仕事先で支払を済ませている国民年金代などは、合算できませんので気をつけてください。

まとめ

国民年金の仕訳は、まあ何も考えず、「事業主貸で仕訳⇒確定申告の際にしっかり社会保険料控除で記入する」というように、ただ機械的に処理すればOKってことです!

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