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個人事業主の消費税って、支払しなくていいの?

個人事業主の青色申告で、複式簿記の仕訳をはじめてみて思うことは、消費税って区別しなくていいの?ってことだと思います。

よく、個人経営の飲食店などで、「消費税とっているけど、本当に税務署に納めてるのかな?」なんて話をする人もいるかと思います。

結論としては、課税売上金額次第で、消費税は別に納めなくてもOKです。というわけで、本記事では、個人事業主の消費税について、説明していきたいと思います。

個人事業主の消費税って、支払しなくていいの?

課税売上高1,000万円以上は消費税を納める!

個人事業主であれば、「小規模事業者の納税義務の免除」という制度によって、課税売上金額1,000万円以下であれば、免税事業者となって、消費税の納税が免除されます。

逆に、1,000万円を超えると、消費税を納める(支払う)必要がありますし、他にも条件を満たすと支払わなくてはいけない場合があります。

▼詳しくは、MFクラウドさんの記事で説明されています。
https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/freelance-consumption-tax/

うまく法人化をすると節税効果は大きい

もし年度の途中で売上1,000万円を超えて、消費税納税の必要性が出ても、そこで法人化をすると、個人事業と法人では売上が通算されずにリセットされますので、たとえ合計で売上1,000万円以上になったとしても、消費税分を払わない方法を取ることもできます。(法人化した時、個人事業主の稼ぎは、法人にやってもいいし、個人事業主のままにしても良いため。)

消費税が発生すると仕訳も難易度アップ

消費税の納税義務がなければ、すべて税込扱いとして仕訳すればOKなのですが、消費税の納税義務が出てくると、今度は消費税を区別した仕訳をしたほうがオトクになったりして、日々の帳簿づけがちょっと面倒になってきます。

また、消費税が発生するほどの規模感になってきたら、そもそも経理作業自体が大変になってきますので、その場合は、法人化したり、経理部分を税理士さんと専属契約をして、アウトソーシングにして丸投げしちゃったほうが良いかもしれません。

まとめ

消費税の支払は、課税売上次第と覚えておきましょう。

もし1,000万円を超えそうだなって時は、法人成りを考えたり、税理士さん契約を考えたり、その年の仕事量をセーブしたり・・・色々と対策をしておくと良いかと思います。

個人事業主のことをもっと詳しく知りたい方へ!

著者がweb系の個人事業主・フリーランスを実際に一年間やってみた時の各種手続きについて、下記のページでまとめています。

記事の中では、自分の実体験に基づいて、「開業届(青色申告の届け出)⇒日々の業務・取引⇒日々の帳簿づけ⇒年末の青色確定申告」までの具体的な手順について、詳しく解説しています。これから個人事業主・フリーランスを考えている人は、ぜひ参考に!

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