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年度をまたぐ売上・売掛金ってどうやって仕訳すればいいの?

個人事業主をやっていて、戸惑う仕訳の一つが、年度をまたいだ売上・売掛金の仕訳です。

下記にまとめていきたいと思います。

年度をまたぐ売上・売掛金ってどうやって仕訳すればいいの?

年度をまたぐとは、どんな状況?

売上・売掛金といった「掛」の仕訳では、当たり前ですが、年度をまたぐ場合があります。

年度をまたぐというのは、たとえば12月に契約して、納品が1月になり、2月に振込がされるような状況のことをいいます

年度をまたいだら、どう仕訳すればいい?

どうすればよいかというと、結論は、そのまま事実ベースに仕訳すればOKです。

すなわち、12月に売上・売掛金を計上して、2月に振込された仕訳をすればOKです。

日付 項目 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
12/10 業者Aの案件 売掛金 108,000 売上 108,000
2/15 業者Aの案件 入金 普通預金 97,790 売掛金 97,790
2/15 業者Aの案件 源泉徴収分 事業主貸 10,210 売掛金 10,210

ポイントは、売掛金は未回収のままでも年度をまたいでOK、ということです。また、当然ですが、この案件の源泉徴収分は翌年度の扱いになるということになります。

補足
旧年12月:契約⇒売上・売掛金の仕訳
新年01月:納品⇒仕訳ナシ
新年02月:振込⇒振込(あれば源泉徴収も)の仕訳

年度またぎの案件には注意が必要・・・

年度をまたぐ案件は、トラブルが起きると、ちょっと面倒になります。というのも、たとえば年度をまたいだ案件が揉めてしまい、最悪、キャンセルとなったとします。

その場合、売掛金は貸倒損失となるのですが、貸倒の仕訳は条件があったりして、ちょっと仕訳が面倒になってしまうのです。

そのため、ちょっとグレーな発想ですが、年末間際の案件などは、年始に契約してもOKなのだとすれば、日にちを少し調整したほうが良いかもしれません。

自分はまだ上記のような例に陥ったことがないので、なんともいえないのですが、キチンと知りたい方は、税理士さんに相談したほうが良いかと思います。

契約書が無い時の小ネタ

もしきちんと契約書を交わしていない取引であれば、「契約書を交わしているわけではなく、やるのかやらないのか微妙な雰囲気だった」という言い訳で、翌年の取引とする荒業もあります。(口約束は厳密な意味での契約ではないので、ルール上は問題なし。)

まとめ

年度またぎの売上・売掛金の仕訳は普通にやってOKですが、貸し倒れということにならないよう、十分に気をつけて業務に臨みましょう。

困ったら、税理士さんに相談することが一番です。

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